この「任せる」というのが民法ではいろいろな種類があります。例えば、普通に皆様が従業員を「雇用」しているのは、民法第623条の雇用です。雇用(労働)契約をして、皆様の会社の「お仕事」を「任せる」ことですし、民法第632条の「請負」では、例えば建築のような「結果」が見えるもの、つまり建物が完成させることを「任せる」もの、あとは、結果に着目しないお仕事を「任せる」のは民法第643条の「委任」ということになります。
その意味では、労働者派遣も人材の供給を「任せる」ということに着目すると、「委任」ということになります。この視点は、印紙税に関して重要になります。労働者派遣の契約書は「委任」と解釈されているので課税されません。業務委託で「請負」(印紙税法2号文書)でないものは「委任」と解され、課税されないこととなります。
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分基準での、請負の中に委任が包まれるということは、「事業」の受注側の独立性の比較のために用いられるのでご注意ください。