職業安定法第40条及び有料職業紹介事業の事業の定義
職安法第40条につき「第四十条 労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第三十六条第二項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。」
つまり、当社で雇用関係のあるスタッフについては賃金を支払う関係であるので本条に抵触しない。
また、事業の定義につき、「職業紹介を「事業」として行うこととは、一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に遂行することをいい、1回限りの行為であったとしても反復継続の意思を持って行えば事業性があるが、形式的に繰り返し行われたとしても、すべて受動的、偶発的行為が継続した結果であって反復継続の意思を持って行われていなければ、事業性は認められない。」(平成26年4月 厚生労働省職業安定局 職業紹介事業の業務運営要領)のであるからスタッフが得られるインセンティブが事業性があるとは言い難い。
以上2点につき検討した結果、本インセンティブの支給に違法性がないものと考えております。
株式会社チェッカーサポート 取締役 コンプライアンス室室長 中田和祥