健康保険・厚生年金保険
健康保険・厚生年金の適用は同時に行われます。つまり、健康保険に入る人は厚生年金にも入ることになります。原則健康保険は75歳になるまで(障害がある方は65歳まで)、厚生年金は70歳まで加入します。
公的医療保険制度の仕組み
公的医療保険制度とは、加入者やその家族などが医療の必要な状態になったときに、公的機関などが医療費の一部負担をしてくれるという制度です。加入者が収入に応じて保険料を出し合い、そこから医療費を支出するという仕組みになっています。
日本では、全ての人が公的医療保険制度に加入することになっていて、これを「国民皆保険制度」と呼んでいます。公的医療保険にはいくつかの種類(健康保険・国民健康保険、共済保険など)がありますが、業務外の死傷病(業務に関連のない死亡・怪我・病気)に保険給付が行われます。
年金制度とは
年金制度とは、老齢・障害・死亡に際し、その当事者および遺族の生活保障のため、毎年一定額の金銭を支給する制度です。その種類には、国が社会保障として行う公的年金、企業が行う企業年金、個人が自由意思で契約する個人年金などがあります。
厚生年金は国が保険者として行う公的年金で、労働者の老齢・障害・死亡について保険給付を行い、労働者とその遺族の生活の安定を目的としている所得保障年金です。
健康保険・厚生年金の加入基準
次の条件に当てはまる人は加入の対象となります。
- (ア)1日または1週間の所定労働時間がフルタイム勤務時間の4分の3以上(30時間以上)で、1ヵ月の所定労働日数もほぼ4分の3以上であること。
- (イ)次のような適用除外でないこと
- ①2ヵ月以内の短期雇用者
- ②4ヵ月以内の季節的業務雇用者
- ③6ヵ月以内の臨時的事業雇用者
また、平成28年10月より短時間労働者への適用が拡大されました。要件は下記の全てを満たす方です。年収130万円未満の被扶養者であっても加入条件を満たす場合は加入対象となります。
- ①1週間の所定労働時間が20時間以上
- ②月額賃金(見込み)が8.8万円以上※
- ③雇用期間が1年以上見込まれる方
- ④学生でないこと(夜間・定時制や休業中の方を除く)
※割増手当や通勤交通費などを含まない金額
保険料の負担
給与に対する保険料は被保険者と会社が原則として折半(2分の1ずつ)します。子ども・子育て拠出金の費用は全額会社が負担します。健康保険・厚生年金の保険料は、被保険者の給与額をベースにした「標準報酬月額」(等級)に料率を掛けて決定されます。この「標準報酬月額」は保険料の計算だけでなく、傷病手当金や出産手当金といった保険給付を計算する際の計算基礎となります。
平成29年4月時点での健康保険料率は「9.96%」(全国健康保険協会 東京支部)。厚生年金保険料は「18.182%」(9月以降は「18.300%」で固定)で、折半後は約14%程をご負担いただくことになります。
保険料の見直しについて
定時決定
保険料は毎年7月1日時点で健康保険に加入している方について、4月5月6月に支給された(支給日)給与を基にして、その年の9月より改定されます。
随時改定
固定的賃金(時間単価など)に変動があり、変動後3カ月の給与の平均が現在の等級と比べ2等級以上の差が生じるなどの要件に該当した場合、4カ月目以降の保険料が改定されます。
健康保険証
健康保険証は加入日以降の手続きが完了次第、当社より簡易書留郵便で発送いたします。保険証が弊社に届くまで加入日より14日ほど掛かります。事前に医療機関を受診する予定などがある場合は、事前に担当者へお知らせください。保険証が届くまでの証明書を日本年金機構に発行してもらう手続きを行います。
加入前の保険証
加入日以降に旧保険証を利用された場合、一度保険料を全額負担することが必要になる場合がありますので、加入日以降は使用しないでください。また、弊社からお送りした保険証が手元に届きましたら、加入前の保険証はその保険者にご返却ください。
○国民健康保険に加入していた場合
弊社からお送りした保険証、判子、国民健康保険証、本人確認ができる公的書類の4点を用意し、各市区町村の国民健康保険で返却の手続きをご自身で行ってください。
○任意継続をされていた場合
任意継続している保険者(健康保険組合や全国健康保険協会など)に返却の手続きをご自身で行ってください。
○ご家族などの被扶養者になっていた場合
扶養者の会社などにご返却の手続きを行ってください。