雇用保険
雇用保険は、被保険者が失業したときの所得の保障と再就職への援助、さらに雇用の継続が主目的で、失業等給付は被保険者を中心に行われます。この他に、労働者の雇用の安定のために、事業主が雇用機会の創出や能力開発を行った場合の助成金などに当てられます。
雇用保険の被保険者となる方は、次の要件をいずれも満たす人です。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
- 31日以上の雇用が見込まれる
求職者給付(基本手当)
失業した場合、一定の要件を満たしていれば基本手当(65歳以上の場合は、高年齢求職者給付金)が受けられます。基本手当日額は、離職時の年齢および離職時以前6ヵ月の賃金などにより決まります。また、被保険者であった期間と離職時の年齢および退職理由により受給日数(所定給付日数)が決まります。
一般受給資格者
自己都合により離職した方および定年退職者の方
被保険者期間 | |||
10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
15歳以上65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
特定受給資格者
会社都合(倒産、人員整理、リストラ)などにより離職を余儀なくされた方
被保険者期間 | |||||
6ヵ月以上 1年未満 |
1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | − |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
就職困難者
身体障害者、知的障害者、精神障害者及び社会的事情により就職が著しく阻害されている方
被保険者期間 | ||
1年未満 | 1年以上 | |
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
高年齢求職者
高年齢被保険者が失業した場合、一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった期間に応じ基本手当日額の30日分又は50日分に相当する高年齢求職者給付が支給されます。
被保険者期間 | 高年齢時求職者給付金の額 |
1年未満 | 30日分 |
1年以上 | 50日分 |
雇用継続給付(高齢者・育児・介護)
雇用保険には退職後の失業給付だけでなく、雇用の継続を支援するための給付金制度もあります。
高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付には、失業給付の基本手当を受給しない方を対象とする「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給し安定した職業に就いた方を対象とする「高年齢再就職給付金」の2種類があります。給付金は次の要件を満たした場合、ダウン後の給与額により15%を限度として支給されます。
高年齢雇用継続基本給付金
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
- 60歳到達時の賃金月額の75%未満に給与が低下したこと
- 被保険者であった期間が通算して5年以上あること
高年齢再就職給付金
- 基本手当を受給した後、60歳以後に安定した職業についていること
- 再就職後の賃金が賃金日額の75%未満であること
- 基本手当についての被保険者であった期間が通算して5年以上あること
- 再就職した日の前日における基本手当の残日数が100日以上であること※
※支給期間:200日以上は2年、100日以上200日未満は1年
※ただし、65歳に達する月までが限度
育児休業給付
こちらをご覧ください。
介護休業給付
支給対象者
雇用保険の被保険者
※被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。
支給対象となる介護休業
介護休業給付金は、以下の(1)及び(2)を満たす介護休業について、支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給されます。
- (1)負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。被保険者の、「配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」
- (2)被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。
教育訓練給付
雇用保険は、失業給付や雇用継続給付以外に、労働者の能力開発の取り組みを支援するための助成も行うために「教育訓練給付制度」があります。一定の要件を満たす対象者が厚生労働大臣の指定する講座を修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った講座費用の一部を支給する制度です。
支給対象者の要件(次のいずれか)
○雇用保険の一般被保険者(在籍者)
被保険者期間が受講開始日以前に3年以上あること
○雇用保険の一般被保険者であった方(離職者)
被保険者であった期間が受講開始日以前に3年以上あり、かつ離職日の翌日から受講開始日まで1年以内であること。
※ただし、初回申請に限り、被保険者期間は1年以上で受講可能です。
この給付の対象講座は厚生労働大臣が指定する講座です。例えば、簿記検定、情報処理技術者資格、訪問介護員など多彩な講座が指定されています。指定の講座は「厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧」にまとめられており、最寄りのハローワークや厚生労働省のホームページで確認できます。
支給内容
支給率
教育訓練経費の20%。
支給額
教育訓練経費10万円を超える場合は10万円を上限とし、4,000円を超えない場合は支給されません。