育児休業
育児休業
原則として1歳に満たない子を養育するために取得する休業
- 対象者:男女従業員
- 回数:子1人につき1回(原則)
- 期間:原則として子が1歳に達するまで(誕生日の前日)の連続した期間
- ※保育所に入所の申込みをしているが入所できない場合などは、6ヵ月間延長することが出来ます。(入所不承諾通知等の必要書類あり)
- ※さらに、平成29年10月1日より、保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、子が2歳に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長できるようになりました。
育児休業を取得できる方の範囲
- 1.期間の定めのある労働契約で働く方は、申出時点において、以下の要件を満たすことが必要です
- (1)同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
- (2)子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
- (3)子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない
- 2.以下の要件に該当する場合は、育児休業を取得できません (対象外とする労使協定がある場合に限る)
- (1)雇用された期間が1年未満
- (2)1年以内に雇用関係が終了する
- (3)週の所定労働日数が2日以下
- 3.日々雇用される方は育児休業を取得できません
育児休業給付金
支給対象者
前述の育児休業に該当する従業員
給付内容
育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの支給単位期間について支給されます。育児休業給付金の支給額は、、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額となっています。
パパ・ママ育休プラス制度
父母が同時に育児休業を取る、または交代に取る場合など、一定の要件を満たすと子が1歳2か月に達する前日までの間に、最大1年まで育児休業給付金が支給されます。さらに、配偶者の出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、育児休業の再度取得が可能となり、一定の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます。
※再度の休業期間も合わせて1年を超えない範囲で支給されます。
支給対象期間の延長
保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳に達する日以後の期間に育児休業を取得する場合は、子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の対象期間が延長できます。さらに、平成29年10月1日より、保育所等における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、子が2歳に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長できるようになりました。詳細は、ハローワーク発行の冊子(育児休業給付金の初回申請後に送付)をご確認ください。